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水洗化へ
公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる区域を「処理区域」と言います。
下水道は、市が道路などに設置し管理する部分(公共下水道)と、みなさまが個人で敷地内などに設置し管理していただく部分(排水設備)とからできています。
- 処理区域内になりますと排水設備を遅滞なく設置しなければなりません。
し尿浄化槽は、公共下水道汚水に直接放流式に台所・風呂場等からの汚水も公共下水道汚水へ
- くみ取り便所は、3年以内に水洗トイレへ
処理区域内になりますと、くみ取り便所を3年以内に水洗トイレに改造することが(下水道法第11条の3)義務づけられます。
- 工場や、事業場で、下水道法等に定めた水質基準を超える排水については除害施設(前処理施設)を設けるとともに、届け出をしなければなりません。
なお、排水設備の申請施工については、排水設備指定工事店で行わなければなりません
お問合わせ先
上下水道部 下水道推進課電話:072-433-7180、072-433-7181
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 別館4階
更新日:2012年4月2日











