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下水道使用料
下水道が使えるようになりますと、下水道使用料をいただきます。
この使用料は下水道維持管理の費用に当てます。
下水道使用料の基準は、水道水を使用した場合、水道の使用水量をもとに計算しています。
水道水以外の水を使用されている場合は、別に定めます。
氷雪製造業その他の営業に伴い使用する水量と、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合は、申告していただくことによって下水道使用量を認定します。
下水道使用料単価表(1ヶ月分)
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汚水の種類 |
基本料金 |
超過水量 |
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水量 |
使用料 |
水量(立法メートル) |
1立法メートル 当たりの使用料 |
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一般汚水 |
10立法 メートル まで |
680円 |
11~20 |
86円 |
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21~30 |
104円 |
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31~50 |
124円 |
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51~100 |
150円 |
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101~500 |
183円 |
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501~1000 |
210円 |
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1001以上 |
221円 |
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湯屋用 |
1立法メートルにつき |
20円 |
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上記の表は1ヶ月あたりの下水道使用料単価表となっております。
(計算方法)
上記で求めた下水道使用料に消費税を加算し、1円未満は切捨てます。
また、実際の請求は2ヶ月毎に水道料金と合わせて徴収します。
「計算例1」
1ヶ月の使用水量が20立法メートルの場合(2ヶ月で40立法メートル使用)
0~10立法メートルまで = 680円
11~20立法メートルまで 10立法メートル × 86円 = 860円
計 1,540円
1,540円×1.05(消費税) =1,617円
(徴収方法)
2ヶ月まとめての徴収になりますので 1,617円×2ヶ月分=3,234円 となります。
「計算例2」
1ヶ月の使用水量が30立法メートルの場合(2ヶ月で60立法メートル使用)
0~10立法メートルまで = 680円
11~20立法メートルまで 10立方メートル × 86円 = 860円
21~30立法メートルまで 10立方メートル × 104円 = 1,040円
計 2,580円
2,580円×1.05(消費税) = 2,709円
(徴収方法)
2ヶ月まとめての徴収になりますので 2,709円×2ヶ月分=5,418円 となります。
詳しくは、下記の「水道料金・下水道使用料早見表(一般用 2ヶ月分)」をご覧ください。
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お問合わせ先
上下水道部 下水道管理課電話:072-433-7180、072-433-7181
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 別館4階
更新日:2011年1月26日











