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下水道使用料の減免制度

市内在住の次の世帯の方について、下水道使用料の福祉減免を行っています。

 

【注意事項】

平成20年4月の下水道使用料改定に伴い、減免額についても変更になっております。

 

減免金額 

母子世帯(児童扶養手当受給世帯)及び重度障害者世帯

(特別児童扶養手当受給世帯、20歳以上の身体障害者(1級)もしくは、最重度の知的障害者がいる世帯)

 

1ヵ月当り使用水量20立方メートルを限度として5割減額。 

 20立方メートルを超える場合は770円を減額。

 

 

独居老人世帯(年齢65歳以上で、住民基本台帳に単身で記載されている世帯)

 1ヵ月当り使用水量10立方メートルを限度として全額免除。

 10立方メートルを超える場合は680円を減額。

 

申請手続 

既に水道料金の福祉減免が適用されている方は、改めて申請手続きは必要ありません。

まだ、水道料金の減免も適用されていない方は、上下水道部営業課にて水道料金及び下水道使用料の福祉減免の申請手続きをしてください。

減免には、所得制限がありますので、詳しくは営業課までお問合わせ下さい。

 

お問合わせ先

上下水道部 下水道管理課

電話:072-433-7180、072-433-7181
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 別館4階 

更新日:2009年3月17日

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