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更新日:2018年02月05日

 

12月定例会

下水道条例の一部改正など可決

 

平成29年第4回(12月)定例会は、11月30日から12月12日までの13日間の会期で開催しました。

本定例会には、処分報告1件と、下水道条例の一部改正などの議案14件が提出され、原案どおり可決しました。

また、議会議案として、意見書2件を原案どおり可決しました。

 

条例

◆附属機関に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

本市の附属機関を新たに設置するとともに、当該機関の委員報酬を定めるための改正

(主な内容)

〇新たに設置する附属機関

・健康かいづか21計画策定委員会

(担任事務)

市民の健康の増進に関する計画の策定及び推進についての調査審議に関する事務

・都市宣言策定委員会

(担任事務)

都市宣言の策定についての調査審議に関する事務

〇委員報酬 日額8千円

 

◆手数料条例の一部改正

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者等の指定等の申請について、受益と負担の明確化の観点から、受益者の特定されている事務に関して手数料を徴収するための改正

(主な内容)

○介護保険法の規定に基づく指定等に関する事務手数料

・指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者の指定申請に対する審査

3万円(更新申請は1万円)

・指定居宅サービス事業者と指定介護予防サービス事業者の指定申請を同時に行う場合、指定地域密着型サービス事業者と指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請を同時に行う場合の申請に対する審査

3万5千円(更新申請は1万円)

◆職員の育児休業等に関する条例の一部改正

雇用保険法等の一部を改正する法律が平成29年3月31日に公布され、同法の規定による地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正規定が同年10月1日から施行されたことに伴い、同法の委任に基づき、非常勤職員の育児休業について、特別の事情がある場合には例外的に2歳に達するまで休業することができるよう措置するための改正

◆下水道条例の一部改正

下水道使用料の改定を行うことにより、下水道事業の経営安定化を図るための改正

(主な内容)

○下水道使用料

・一般用

基本料金

(現行)745円→849円

超過料金

(現行)94円~242円→107円~276円

・公衆浴場用

(現行)22円→25円

○適用

・平成30年5月分以後の月分として認定する汚水の量に係る使用料の算定から適用

◆土砂埋立て等の規制に関する条例制定

大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例の規制対象外である3000平方メートル未満の土砂埋立て等について、市の許可制とすること等の規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、災害の防止及び生活環境の保全に資するための制定

(主な内容)

○規制の対象となる土砂埋立て等

・500平方メートル以上3000平方メートル未満でかつ高さ1m以上

○規制の内容

・規制対象となる土砂埋立て等の許可制

・許可申請前の市との事前協議、土地所有者の同意及び住民説明会開催の義務

・搬入土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認及び報告の義務

○公表

・是正措置を命令した場合、氏名又は名称、住所及び命令の内容を公表

○罰則

・2年以下の懲役又は100万円以下の罰金等

◆職員給与条例等の一部改正

国家公務員の給与について人事院勧告が行われたことに伴い、これに準じて本市職員の給料等を改定するとともに、市長、副市長等の期末手当について、一般職の職員と同様の措置を講ずるほか、その他所要の整備を行うための改正

(主な内容)

1.職員給与条例の一部改正関係

○給料表の改定

人事院勧告に基づく新給料

表(月額引上げ)を適用

○勤勉手当の支給率の改定

2.初任給、昇格、昇給等の基準に関する条例の一部改正関係

・行政職初任給基準表の改定

(現行)15万5800円~18万4800円→15万6800円~18万5800円

・医療職初任給基準表の改定

(現行)15万500円~33万2700円→15万1500円~33万3900円

3.市長、副市長等の給料、手当及び旅費に関する条例の一部改正関係

○期末手当の支給率の改定

6月期(現行)100分の205→100分の210

12月期(現行)100分の220→100分の225

◆市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正

本市議会議員の期末手当について、市長、副市長等と同様の措置を講ずるための改正

○期末手当の支給率の改定

6月期(現行)100分の205→100分の210

12月期(現行)100分の220→100分の225

◆市営住宅設置条例及び市営住宅条例の一部改正

平成29年10月22日から23日にかけての台風21号の被害により転居を余儀なくされた市営三ツ松団地住宅の入居者について、市が借上げを行う民間賃貸住宅への移転を行う必要があることから、借上げによる住宅を公営住宅法上の住宅として位置づけ、当該住宅の管理及び整備に関して必要な事項を定めるための改正

(主な内容)

〇借上げによる住宅の設置

・借上げた住宅の公営住宅化を迅速に行うため、住宅の名称及び位置を規則に委任

〇借上げによる住宅の整備基

・既存の民間賃貸住宅を公営住宅とすることから、既設公営住宅の整備基準の一部を適用除外

 

予算

◆一般会計補正予算

一般会計の補正は、せんごくの杜ドローンフィールド整備事業、定住促進住宅取得助成事業などにより、予算規模は歳入歳出それぞれ五億二千六百六十一万円増額し、予算総額は三百二十四億五千七百五十万五千円になりました。また、新庁舎整備推進事業(平成29年度~31年度)、観光案内所移転事業(平成29年度~34年度)貝塚学の創造事業(平成29年度~30年度)に係る債務負担行為補正と、せんごくの杜整備事業及び学校施設整備事業に係る地方債補正も行われました。

◆特別会計補正予算

下水道特別会計で、地蔵堂堤第2処理分区汚水管布設工事(平成29年度~30年度)、浦田窪田処理分区汚水管布設工事(平成29年度~30年度)に係る債務負担行為補正が行われました。

◆企業会計補正予算

水道事業会計で、収益的収入及び支出において、津田川堤防耐震対策工事に伴う配水管移設工事(追加工事)などにより八千九百五十万円の追加補正が行われました。

 

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