死亡した人にも住民税は課税されるのでしょうか?

更新日:2009年03月20日

住民税は1月1日にお住まいになられていた市町村で課税されますので、年の途中で亡くなられた場合にも、その年度は課税されます。 亡くなられた時点で未納分がある場合、法定相続人が納税義務を承継しますので、そのかたに納税していただくことになります。詳しくは、市民税担当(電話:072-433-7250)もしくは納税課納税担当(電話:072-433-7260)までお問い合わせ下さい。

 

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総務部 課税課 市民税担当

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