年の途中で婚姻・離婚しましたが、市・府民税について手続は必要ですか?

更新日:2021年02月10日

年の途中で婚姻・離婚があってもその年の市・府民税が変更されることはないため、手続きは不要です。ただし次年度の市・府民税算定において、配偶者控除や寡婦控除、ひとり親控除を受けられる可能性がありますので、申告もしくは年末調整の際にお申し出ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

メールフォームによるお問い合わせ