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質問

年の途中で婚姻・離婚しましたが、住民税について手続は必要ですか?

回答

年の途中で婚姻・離婚があってもその年の住民税が変更されることはないため、手続きは不要です。ただし次年度の住民税算定において、配偶者控除や寡婦(夫)控除を受けられる可能性がありますので、申告もしくは年末調整の際にお申し出ください。

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 個人住民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

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年の途中で婚姻・離婚しましたが、住民税について手続は必要ですか?

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