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質問

所得税や住民税の扶養控除について知りたい

回答

年間所得が38万円(給与収入なら103万円)以下であれば被扶養者になることができます。 扶養控除額は、被扶養者の年齢により異なります。

16~22歳の場合  所得税 63万円 住民税 45万円
70歳以上(同居)の場合 所得税 58万円 住民税 45万円
70歳以上(別居)の場合 所得税 48万円 住民税 38万円
上記以外の年齢の場合 所得税 38万円 住民税 33万円

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 個人住民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

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所得税や住民税の扶養控除について知りたい

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