住宅用地とその特例
住宅用地
賦課期日(1月1日)において、住宅の敷地の用に供されている土地のことをいいます。具体的な住宅用地の範囲は、以下のとおりです。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に、家屋の居住部分の割合に応じて定められている下記の「住宅用地の率」を乗じて得た面積に相当する土地
住宅用地の率
イ.ロ以外の併用住宅
(1)居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
・・・0.5
(2)居住部分の割合が2分の1以上
・・・1.0
ロ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
(1)居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
・・・0.5
(2)居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満
・・・0.75
(3)居住部分の割合が4分の3以上
・・・1.0
住宅用地の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から特例措置が設けられています。
(1)小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地、200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)の課税標準額は、評価額の6分の1の額となります。
(2)その他の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの住宅用地)の課税標準額は、評価額の3分の1の額となります。
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総務部 課税課 土地担当
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更新日:2009年03月25日