住宅用地とその特例

更新日:2009年03月25日

住宅用地
 賦課期日(1月1日)において、住宅の敷地の用に供されている土地のことをいいます。具体的な住宅用地の範囲は、以下のとおりです。

  (1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
   ・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
 (2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
   ・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に、家屋の居住部分の割合に応じて定められている下記の「住宅用地の率」を乗じて得た面積に相当する土地
 

   住宅用地の率
  イ.ロ以外の併用住宅
    (1)居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
      ・・・0.5
    (2)居住部分の割合が2分の1以上
      ・・・1.0
  ロ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
    (1)居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
      ・・・0.5
    (2)居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満
      ・・・0.75
    (3)居住部分の割合が4分の3以上
      ・・・1.0

 

住宅用地の特例
 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から特例措置が設けられています。
 (1)小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地、200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)の課税標準額は、評価額の6分の1の額となります。
 (2)その他の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの住宅用地)の課税標準額は、評価額の3分の1の額となります。

 

 

 

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