家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか?
家屋を取り壊した際には、下記までお電話等でお知らせ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 課税課 家屋担当
電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
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総務部 課税課 家屋担当
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ファックス:072-433-7256
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更新日:2009年03月24日