土地や家屋の名義を変えた場合の手続き

更新日:2009年03月20日

土地や家屋の名義を変更した際、その土地・家屋を所管する《法務局》で所有権の移転登記を行うと、《法務局》から土地・家屋の所在する市町村へ通知されますので特に市に届けていただく必要はありません。ただし、未登記の家屋の所有者を変更される際には、市役所【課税課 家屋担当】に必ず「所有権申立書」を提出して下さい。この届出が遅れますと以前の所有者のかたに未登記の家屋の固定資産税・都市計画税が課税されますのでご注意ください。

 

未登記の家屋の「所有権申立書」については、下記参照ページをご覧ください。

 

 

参照ページ

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