固定資産の所有者が死亡した場合はどうすれば良いのですか

更新日:2019年07月12日

「納税義務者異動届」を提出してください。翌年度以降、相続人代表として届出のあったかたに納税通知書をお送りします。
「納税義務者異動届」についてはお問い合わせいただくか、下記よりダウンロードしてください。

 

 

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総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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