住宅ローン控除について具体的に聞きたいのですが?
【平成21年から令和4年12月31日に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けたかたへ】
平成22年度より、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合には住民税から控除(平成21年から平成26年3月末入居の場合は上限97,500円、平成26年4月から令和4年12月31日入居の場合は上限136,500円)できる制度が設けられています。
住宅ローン控除の適用年数は10年ですが、令和元年10月1日から令和4年12月31日の間に入居し、かつ消費税10%で住宅を取得した場合、適用年数が13年となります。
この制度の適用を受けるための市への申告は不要です。
ただし、住宅ローン控除が適用される初年度は、税務署にて確定申告を行ってください。
2年目以降については、年末調整または税務署での確定申告で、所得税の住宅ローン控除の手続きが必要です。
【平成19年および20年に入居されたかたへ】
所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税の住宅借入金等特別税額控除の対象ではありません。
【住宅借入金等特別税額控除の計算方法について】
次のア、イ、のいずれか小さい方です。
ア) 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
イ) 平成26年3月末までに入居の場合
所得税の課税される所得金額 × 5% (上限97,500円)
平成26年4月以降に入居の場合
所得税の課税される所得金額 × 7% (上限136,500円)
(注意)住宅借入金特別税額控除の上限136,500円が適用されるのは、その住宅に適用された消費税が8%または10%の場合です。
平成26年4月以降の入居であっても、消費税が5%の場合の計算方法は、平成26年3月末までに入居の場合と同様です。
【以下のかたは、住民税での住宅借入金等特別税額控除の対象ではありません】
・住民税が、非課税または均等割のみの課税のかた
・所得税で住宅ローン控除可能額を全額控除されたかた、または住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税のかた
・租税特別措置法第41条の3の2第1項及び第4項に規定する特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けたかた
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更新日:2022年01月21日