固定資産税の新築住宅の減額制度について教えてください 更新日:2012年02月17日 住宅には 住宅用地に関する課税標準の特例 新築住宅の軽減 耐震改修に伴う減額 バリアフリー改修工事に伴う減額 などの制度があります。詳しくは参照ページまで。 参照ページ 軽減・減額 この記事に関するお問い合わせ先 総務部 課税課 土地担当・家屋担当電話:072-433-7251、072-433-7253ファックス:072-433-7256〒597-8585大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2012年02月17日