軽自動車の税額について

更新日:2017年03月23日

原動機付自転車

(平成27年度までの税額)
(1)総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く):1,000円
(2)2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの:1,200円
(3)2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの:1,600円
(4)ミニカー:2,500円

(平成28年度からの税額)
(1)総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く):2,000円
(2)2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの:2,000円
(3)2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの:2,400円
(4)ミニカー:3,700円


軽自動車

(平成27年度までの税額)
(1)2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの及びボートトレーラー(一定の規格以下のもの):2,400円
(2)2輪の小型自動車で総排気量が250ccを超えるもの:4,000円

(平成28年度からの税額)
(1)2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの及びボートトレーラー(一定の規格以下のもの):3,600円
(2)2輪の小型自動車で総排気量が250ccを超えるもの:6,000円

(平成27年3月31日までの新規登録車で、初めての車両登録から13年を経過していない車の税額)
(1)3輪で総排気量が660cc以下のもの:3,100円
(2)4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
 営業用乗用:5,500円
 自家用乗用:7,200円
 営業用貨物:3,000円
 自家用貨物:4,000円

(平成27年3月31日までの新規登録車で、初めての車両登録から13年を経過している車の税額)
(1)3輪で総排気量が660cc以下のもの:4,600円
(2)4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
 営業用乗用:8,200円
 自家用乗用:12,900円
 営業用貨物:4,500円
 自家用貨物:6,000円

(平成27年4月1日以降に初めての車両登録があった車の税額)
(1)3輪で総排気量が660cc以下のもの:3,900円
(2)4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
 営業用乗用:6,900円
 自家用乗用:10,800円
 営業用貨物:3,800円
 自家用貨物:5,000円
※ 軽自動車のグリーン化特例の減税は、詳しくは課税課ホームページの軽自動車税の税制改正をご参照ください
 

小型特殊自動車

(平成27年度までの税額)
(1)農耕作業用のもの:1,600円
(2)フォークリフトなどその他のもの:4,700円

(平成28年度からの税額)
(1)農耕作業用のもの:2,400円
(2)フォークリフトなどその他のもの:5,900円

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総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
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