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質問

軽自動車税に月割制度はないの?

回答

軽自動車税は、自動車税と異なり月割課税制度がありません。
よって、4月1日に所有していたかたに全額課税されます。
4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも全額課税されます。
譲渡・廃車等をした場合は必ず手続きをしてください。

お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

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軽自動車税に月割制度はないの?

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