文字サイズ変更

質問

軽自動車の納税通知書について

回答

現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合
軽自動車税は、4月1日に所有されていたかたに課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車を依頼されたかたは、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。

軽自動車の納税通知書が届いていない場合
軽自動車税は、4月1日に所有されていたかたに課税されます。
4月1日現在に所有されていたかたで住所等が変わったかたは、住所変更等の申告がなされていない場合が考えられます。

お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

メニュー

軽自動車の納税通知書について

ページの先頭へもどる

Copyright (c) kaizuka city All Rights Reserved.