郵便等による不在者投票(郵便等投票)について知りたい

更新日:2014年07月08日

郵便等による不在者投票(郵便等投票)

 

1.対象者

郵便等投票は、重度の障害等があるかたが郵送等(郵便と信書便)で投票できる制度です。

なお、郵便等投票をするためには、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会への事前の申請が必要です。

 

【郵便等投票ができるかた】  

 障害等の区分:身体障害者手帳

 障害等の程度:両下肢、体幹、移動機能  1級又は2級

          心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸  1級又は3級

          免疫、肝臓 1級から3級

 

 障害等の区分:戦傷病者手帳

 障害等の程度:両下肢、体幹  特別項症から第2項症

           心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 
           特別項症から第3項症

 

 障害等の区分:介護保険の被保険者証

 障害等の程度:要介護状態区分  要介護5

 

2. 代理記載投票 

 郵便等投票ができるかたで、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当するかたは、あらかじめ市区町村選挙管理委員会に届出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。 

 なお、代理記載制度を利用するためには、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会への事前の申請が必要です。

 

【代理記載投票ができるかた】

 障害等の区分:身体障害者手帳

 障害等の程度:上肢又は視覚  1級

 

 障害等の区分:戦傷病者手帳

 障害等の程度:上肢又は視覚  特別項症から第2項症

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:072-433-7444
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
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