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土地登記簿の地目が山林でも現在耕作していれば農地法の規制はありますか
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土地登記簿の地目が山林でも現在耕作していれば農地法の規制はありますか
土地登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても、現在耕作していれば農地法の規制が適用されます。
お問合わせ先
農業委員会事務局電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2009年3月26日











