転用についての許可(届出)は、農地法第4条と第5条がありますが、どう違いますか
農地法第4条は、自分の農地を自分が転用する場合(自己転用)であり、農地法第5条は、自分の農地を事業者等に売って(貸して)買主(借主)が転用する場合です。
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農業委員会事務局
電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
農地法第4条は、自分の農地を自分が転用する場合(自己転用)であり、農地法第5条は、自分の農地を事業者等に売って(貸して)買主(借主)が転用する場合です。
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更新日:2011年08月22日