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市街化区域内の農地を転用する場合でも許可が必要ですか
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市街化区域内の農地を転用する場合でも許可が必要ですか
市街化区域内における農地転用については、許可は要しませんが、農業委員会へ届出を行う必要があります。
ただし生産緑地に指定されている農地は転用できません。
参照ページ
お問合わせ先
農業委員会事務局電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2011年8月22日











