農地の転用許可はどのような基準によって判断されるのですか
基準は大きく分けて
1、農地が優良農地か否かの面から見る「立地基準」と
2、確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面から見る「一般基準」の2つになっています。
詳しくは農業委員会事務局(電話:072-433-7388)までお問い合わせ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2009年03月26日