農地の転用とはどのような行為をいうのですか
農地の転用とは、農地を農地でなくす、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、学校、病院等の施設の用地にし、また道路、山林等の用地にする行為です。
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農業委員会事務局
電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
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更新日:2022年04月01日