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耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合にはどのような手続きが必要ですか
耕作目的で農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条により農業委員会又は府知事の許可を受ける必要があります。許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じません。
お問合わせ先
農業委員会事務局電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2009年3月26日











