耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合にはどのような手続きが必要ですか

更新日:2022年04月01日

耕作目的で農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じません。

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農業委員会事務局

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ファックス:072-433-7511(代表)
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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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