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自分の所有地に不法投棄されてしまいましたがどうすれば良いのでしょうか。

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質問

自分の所有地に不法投棄されてしまいましたがどうすれば良いのでしょうか。

回答
不法投棄につきましては基本的に投棄した者が分からない場合には、土地の所有者又は管理者がご自分で処分することになっています。又、土地の所有者や管理者には不法投棄されないようその土地を清潔に保っていただくことはもとより、繰り返し投棄されないように防止対策(フェンスの設置など)を講じるなど適正な管理をお願いしています。もし、不法投棄された場合は、警察(貝塚警察署 電話072-431-1234)又は市役所・廃棄物対策課(電話072-433-7009)までお問い合せください。
 

お問合わせ先

都市整備部 廃棄物対策課

電話:072-433-7009
ファックス:072-433-7039
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第2別館2階 

更新日:2009年3月27日

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