登録免許税軽減のための住宅用家屋証明書について

更新日:2016年04月01日

租税特別措置法に基づく登録免許税軽減のための住宅用家屋証明(いわゆる家屋証明)は住宅を新築、あるいは取得した際、一定の要件を満たす場合、発行を受けることができます。

これを法務局で手続きの際、添付して提出することで住宅用家屋の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記の登録免許税の税率が軽減されます。

この申請に必要な書類、適用条件等については課税課家屋担当までお問い合わせ下さい。なお、住宅用家屋証明書は1通1300円です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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