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離婚しても結婚していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか

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質問

離婚しても結婚していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか

回答

離婚の届出日から3月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。

 

離婚の届出日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、氏を変更することはできません。

また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の届出日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。

 

 

お問合わせ先

総務部 市民課

電話:072-433-7371、072-433-7373、
072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月6日

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