未成年ですが婚姻の届出をすることができますか

更新日:2022年04月01日

未成年者は婚姻することができません。
ただし、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は未成年でも婚姻できます。この場合、父母の同意が必要です。(未成年者が養子となっている場合は養親の同意が必要です。)

 

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