メニュー

改名や改姓の届出には何が必要ですか

文字サイズ変更

質問

改名や改姓の届出には何が必要ですか

回答

氏名を変更するには、家庭裁判所に申立をして、許可を得る必要があります。

戸籍上の氏は「やむを得ない事情」、名は「正当な事情」がなければ変更できません。

申立が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。

 

<申立方法などの問合せ先>

【大阪家庭裁判所岸和田支部】

岸和田市加守町4丁目27-2(電話:072-441-2400)

 

許可を得た後、次のような戸籍の届出が必要になります。

 

改姓するとき

<提出書類> 氏の変更届

<届出窓口> 届出人の所在地または本籍地の市区町村の戸籍窓口

<必要なもの> 氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)

 

改名するとき

<提出書類> 名の変更届

<届出窓口> 届出人の所在地または本籍地の市区町村の戸籍窓口

<必要なもの> 名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)

 

 

お問合わせ先

総務部 市民課

電話:072-433-7371、072-433-7373、
072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月6日

ページの先頭へもどる

Copyright (c) kaizuka city All Rights Reserved.