子どもを父の氏から母の氏(または母の氏から父の氏)へ変えるには何が必要ですか
父母が離婚した場合など、子どもの氏を父親から母親(または母親から父親)の氏に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
申立人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人)
申立先:子の住所地を管轄する家庭裁判所
<子の住所地が貝塚市のときの申立方法などの問合せ先>
【大阪家庭裁判所岸和田支部】
岸和田市加守町4丁目27-2(電話:072-441-6803 )
許可を得た後、市区町村の戸籍窓口へ入籍届をすることで、子どもの戸籍が父親から母親(または母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の氏が変更します。(届出をしなければ子の氏(戸籍)は変わりません。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7371、072-433-7373、072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2017年03月17日