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貝塚市外へ転出するときの手続きについて知りたいのですが

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質問

貝塚市外へ転出するときの手続きについて知りたいのですが

回答

貝塚市外へ転出した場合、転出届が必要です。

 

<必要なもの>

届出人の本人確認書類(詳しくは参照ページ)          

代理人の場合は委任状(詳しくは参照ページ)

 

<届出期間> 

転出予定日の14日前から

 

 

【注意事項】

 

転出先の住所を確かめておいてください。

 

貝塚市の国民健康保険に加入されているかたは、国保証をお返しください。

 

印鑑登録されているかたは、印鑑登録証(カード)を自分で廃棄するか、お返しください。

 

印鑑登録は、転出予定日をもって自動的に廃止されます。

 

外国籍のかたは、転出届は不要です。

 

 

参照ページ

お問合わせ先

総務部 市民課

電話:072-433-7371、072-433-7373、
072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月6日

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