住所変更(転入・転居・転出)、世帯変更などの届出が遅れるとどうなりますか

更新日:2019年06月07日

住民基本台帳法では「正当な理由がなく住所変更、世帯変更の届出をしない者に、5万円以下の過料に処する」となっていますので、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、裁判所(簡易裁判所)の判断で5万円以下の過料に処せられる場合があります。届出が遅れてしまったときは、すみやかに届出をしてください。届出を代理人に依頼することもできます。(詳しくは参照ページ)

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