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土地の評価はどのようにするのか

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質問

土地の評価はどのようにするのか

回答

評価額は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて求めています。具体的には、次のような手順で評価をおこないます。
 (1)道路・家屋の過密度・公共施設からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分します。
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 (2)標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。
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 (3)地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用して主要な街路に路線価を付設します。
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 (4)街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衡量してその他の街路の路線価を付設します。
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 (5)路線価をもとに、それぞれの土地の奥行や間口、形状等に応じた補正をおこない、評価額を算出します。


 

お問合わせ先

総務部 課税課 土地担当

電話:072-433-7251
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月30日

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