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死亡した人にも住民税は課税されるのでしょうか?

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質問

死亡した人にも住民税は課税されるのでしょうか?

回答

住民税は1月1日にお住まいになられていた市町村で課税されますので、年の途中で亡くなられた場合にも、その年度は課税されます。 亡くなられた時点で未納分がある場合、法定相続人が納税義務を承継しますので、そのかたに納税していただくことになります。詳しくは、市民税担当(電話:072-433-7250)もしくは納税課納税担当(電話:072-433-7260)までお問い合わせ下さい。

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 個人住民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月30日

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