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学生でアルバイトをしていますが、税金(住民税)がかかりますか?

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質問

学生でアルバイトをしていますが、税金(住民税)がかかりますか?

回答

学生であっても、合計所得金額が35万円(給与収入のみで100万円)を超えると住民税は課税されます。ただし未成年の場合、合計所得金額が125万円以下であれば課税されません(婚姻されているかたは除きます)。また、所得が一定額以下の場合、勤労学生控除の適用があり税額が低くなることがあります。

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 個人住民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月30日

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