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固定資産の評価替えとは

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質問

固定資産の評価替えとは

回答

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。従って本来、毎年評価替えを行いこれにより得られる「適正な時価」をもとに課税を実施することで納税者間の税負担の公平を図ることができると思われます。しかし、膨大な量の土地・家屋について毎年評価を見直すことは事実上不可能です。よって土地・家屋については原則として3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。こうしたことから評価替えはこの3年間の資産価格の変動を価格に反映させる作業であるといえます。

なお、次回は平成24年度に評価替えを行います。

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月30日

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