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身体などに障害のあるかたの軽自動車税の減免について

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質問

身体などに障害のあるかたの軽自動車税の減免について

回答

障害のあるかたのために使用される車両は、申請することにより軽自動車税が免除される場合があります。
なお、申請は毎年必要です。

お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月30日

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