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家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか?

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質問

家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか?

回答

家屋を取り壊した際には、下記までお電話等でお知らせ下さい。

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月30日

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