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家屋の評価はどのようにするのか

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質問

家屋の評価はどのようにするのか

回答

固定資産税において家屋の評価を行うには、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」によっておこなわねばならないと地方税法に定められています。この「固定資産評価基準」をもちいて再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費)を求め、これにその家屋の建築後の経過年数によって生じる損耗の状況による減価等をしめす経年減点補正率を乗じ評価額を算定します。

【注意】再建築価格は実際にその建物を建築する際に支払った金額ではありません。

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月30日

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