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障害のある人への手当について知りたい
障害のある方のための各種手当の制度を設けています。
手当の対象となるか、事前に福祉事務所にご相談のうえ申請してください。
<必要書類>
・身体障害者手帳または療育手帳(交付を受けている場合)
・診断書(用紙は障害福祉課でお渡しします)
・その他必要書類(状況によって異なります。詳細はお問い合わせください)
特別障害者手当
対象:著しく重度の障害のため、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方
(国民年金法の1級に該当する障害が二つ以上ある方か、それと同じ程度の状態にある方)
支給額:月額26,440円。所得制限があります。
外国人障害者福祉金
対象:国民年金や厚生年金などの公的年金を受けるために必要な要件を制度上満たすことができない外国人重度障害者
支給額:月額20,000円。所得制限があります。
障害児福祉手当
対象:重度の障害のため、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の児童
支給額:月額14,380円。所得制限があります。
特別児童扶養手当
対象:重度又は中度の障害がある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方
支給額:1級…月額50,750円。2級…月額33,800円。所得制限があります。
大阪府重度障害者介護手当
対象:重度の知的障害と重度の身体障害をあわせもつ在宅の障害児(者)を介護している方。(障害者が特別障害者手当を受給している時は対象外。)
支給額:月額10,000円
お問合せは下記まで
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2009年11月26日
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