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質問

心身に障害のある方の高速道路割引制度について

回答

以下のような場合に、高速道路の通行料金が割引きになる場合があります。

身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合
身体障害者手帳又は療育手帳に「第1種」の記載がある方の介護者が運転する場合

通行料金割引
身体障害者手帳に証明印などを料金所で提示し、割り引きされるようになります。
該当者は障害福祉課で手続きしてください。
手続き方法など詳しくはお問い合わせください。

<手続きに必要なもの>
(1)手帳
(2)登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
(3)運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
(4)お手持ちの割引証(【注意事項】必要がなくなりますので返納してください)
(5)ご本人が来られない場合は委任状等代理人であることが確認できる書類

ETCノンストップ走行利用での割引をご希望の場合は、上記(1)~(5)のほかに、以下のものが必要です。

(6)ETCカード
(障害者本人名義のものに限ります。ただし、未成年の重度障害者の方でご本人が運転しての割引を受けない方のみ、特例として、親権者・後見人名義のカードも対象となります)
(7)登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

お問合せは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2009年11月26日

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心身に障害のある方の高速道路割引制度について

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