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質問

心身障害者扶養共済に係る加入者・障害のある方の死亡について

回答

(1)加入者(障害のある方の保護者)死亡の場合
障害のある方に年金が支給されますので、「年金の給付申請」を行ってください。

(2)加入者が保険加入中に障害のある方が死亡した場合
加入期間が1年以上の場合は、弔慰金が支給されます。(2万円~10万円)

(3)既に年金を受給している障害のある方が死亡した場合
年金受給停止の手続きが必要です。

お問合せは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2009年11月26日

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心身障害者扶養共済に係る加入者・障害のある方の死亡について

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