家の工事で境界石が支障になるので取り除いてもよいか
境界石とは
境界石は隣の土地との境界を示すものです。石以外に境界を示すものとして、金属製のプレート、コンクリート製やプラスチック製の柱などもあります。また、古くからある岩や樹木などが境界を示すこともあります。
こららの境界を示すものを関係者に無断で取り除く行為は、紛争に発展するだけでなく、罪に問われる可能性もありますので、絶対にやめましょう。
どうしても取り除く必要があるときは、工事終了後に元どおり復元できるように、あらかじめ土地家屋調査士などに測量してもらうようにしましょう。また、測量するときは関係者にも立会ってもらいましょう。
なお、関係者とは、隣の土地所有者、道路・河川など公共施設の管理者、その他利害関係者のことをいいます。
測量や境界確定を依頼するとき
土地の測量や境界確定をしたい場合、土地家屋調査士などに依頼しましょう。
大阪土地家屋調査士会では、土地家屋調査士を必要としているかたに迅速に紹介する窓口を設置しています。
土地家屋調査士紹介センター
電話 06-6942-3330
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健康福祉部 福祉総務課 市民相談室
電話:072-433-7085
ファックス:072-433-7088
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更新日:2017年08月18日