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身体障害者手帳の交付について知りたい
- 障害のある人のための福祉施設にはどのようなものがありますか
- 障害者医療証を提示せずに医療機関にかかった場合の払い戻し方法を知りたい
- 障害者医療費助成の変更手続きについて
- 障害者のための医療費助成について知りたい
- 市役所の窓口以外には、障害のある人のためにどのような相談所がありますか
- 車いすの貸出しについて
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- 障害のある人のための相談窓口が知りたい
- 障害のある人のための日常生活用具や補装具などの給付について知りたい
- 障害のある人の自動車運転に関する費用の補助について知りたい
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- 心身障害者扶養共済の加入申込みについて
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身体障害者手帳の交付について知りたい
身体障害者手帳は、身体に障害がある方の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。医師の診断書に基づき、府が認定します。
<受けられるサービス>・旅客運賃の割引・市営交通機関・民営バスなどの料金の割引・税の控除・補装具・日常生活用具の給付・生活福祉資金の貸し付けなど
新規交付について
手帳申請用の診断書が必要となりますので、指定医師にご相談ください。診断書を書いていただいたら、その診断書と写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)と印鑑をご持参のうえ障害福祉課へ申請してください。指定医師については障害福祉課へおたずねください。
障害程度の変化による再交付について
手帳申請用の診断書が必要となりますので、指定医師にご相談ください。診断書を書いていただいたら、その診断書と身体障害者手帳・写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)・印鑑をご持参のうえ障害福祉課へ申請してください。
紛失または破損による再交付について
写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)と印鑑をご持参のうえ障害福祉課へ申請してください。
居住地変更に伴う身体障害者手帳の手続きについて
身体障害者手帳をお持ちになり、以下の窓口で届け出をしてください。
(1)市内転居:障害福祉課
(2)他市からの転入:障害福祉課
(3)他市への転出:転出先の市役所・役場の障害福祉担当課
身体障害者手帳所持者の死亡による手続きについて
印鑑をお持ちのうえ、障害福祉課へ身体障害者手帳を返却してください。
お問合せは下記まで
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2009年3月27日











