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身体障害者手帳の交付について知りたい

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質問

身体障害者手帳の交付について知りたい

回答

身体障害者手帳は、身体に障害がある方の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。医師の診断書に基づき、府が認定します。

<受けられるサービス>・旅客運賃の割引・市営交通機関・民営バスなどの料金の割引・税の控除・補装具・日常生活用具の給付・生活福祉資金の貸し付けなど

新規交付について
手帳申請用の診断書が必要となりますので、指定医師にご相談ください。診断書を書いていただいたら、その診断書と写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)と印鑑をご持参のうえ障害福祉課へ申請してください。指定医師については障害福祉課へおたずねください。

障害程度の変化による再交付について
手帳申請用の診断書が必要となりますので、指定医師にご相談ください。診断書を書いていただいたら、その診断書と身体障害者手帳・写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)・印鑑をご持参のうえ障害福祉課へ申請してください。

紛失または破損による再交付について
写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)と印鑑をご持参のうえ障害福祉課へ申請してください。

居住地変更に伴う身体障害者手帳の手続きについて
身体障害者手帳をお持ちになり、以下の窓口で届け出をしてください。
(1)市内転居:障害福祉課
(2)他市からの転入:障害福祉課
(3)他市への転出:転出先の市役所・役場の障害福祉担当課

身体障害者手帳所持者の死亡による手続きについて
印鑑をお持ちのうえ、障害福祉課へ身体障害者手帳を返却してください。

お問合せは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2009年3月27日

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