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心身障害者扶養共済保険料の減免、免除について

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質問

心身障害者扶養共済保険料の減免、免除について

回答

掛金の減免について
申請により1口目の掛金が減免となります。

<減免基準>
(1)加入者が生活保護世帯に属する場合:全額免除
(2)加入者が市町村民税非課税世帯に属する場合:全額免除
(3)加入者が市町村民税所得割非課税世帯に属する場合:7割減免
(4)複数の障害者について加入している場合 1人目は免除なし
  2人目の障害者分について 5割免除
  3人目の障害者分から 全額免除
(5)複数の加入者が同一世帯に属する場合 1人目は免除なし
  2人目の加入者について 5割免除
  3人目の加入者について 全額免除


<減免期間>
申請のあった月の翌月分から、翌年6月分まで

掛金の免除について
加入(口数追加)してから、継続して20年以上(一定の場合、25年以上)になり、かつ、65歳以上に達した加入者は、その後の掛金が免除されます。

お問合せは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2009年3月27日

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