心身障害者扶養共済に係る加入者・障害のある方の死亡について

更新日:2022年12月27日

(1)加入者(障害のある方の保護者)死亡の場合
障害のある方に年金が支給されますので、年金の請求を行ってください。

(2)加入者が保険加入中に障害のある方が死亡した場合
加入期間が1年以上の場合は、加入期間に応じて弔慰金が支給されますので、弔慰金の請求を行ってください。

(3)既に年金を受給している障害のある方が死亡した場合
届出が必要です。

お問合せは下記まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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