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障害基礎年金について知りたい

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質問

障害基礎年金について知りたい

回答

国民年金に加入している期間、または老齢基礎年金を受給されるまでの60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日のある、病気やケガで障害の状態になったとき、納付要件を満たし、かつ、障害認定日[注]に政令で定める障害等級の1級または2級の障害の状態になっている場合に支給されます。

20歳前に初診日のある場合にも20歳に達したとき(障害認定日[注]が20歳以後の場合はその障害認定日[注])に障害等級の1級または2級に該当する状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。
 

平成24年度 障害基礎年金額
     1級983,100円(年額)
     2級786,500円(年額)

平成24年度 子の加算額
     1人目・2人目(1人につき) 226,300円
     3人目以降(1人につき)   75,400円

・子とは18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で政令で定める障害等級の1級または2級の状態にある子をいいます。

・障害基礎年金の受給権者の障害の程度が重くなったり、軽くなったりした場合は、その程度に応じて年金額が改定されます。障害等級の2級に該当しなくなったときは、支給が停止されます。

・20歳前初診による障害基礎年金については、日本国内に住所がないときや、本人の所得が限度額を超えるときなどの場合、支給が停止されます。

届け出先は、初診日に属する年金の種別によって異なります。

 初診日に

第1号被保険者、または、20歳前であったかた
→市役所国民年金係


第2号被保険者であったかた
→厚生年金加入者…年金事務所
  共済年金加入者…各共済組合


第3号被保険者であったかた
→年金事務所

[注]障害認定日とは、初診日から1年6月を経過した日(それまでにその病気やケガが固定したと認められたときは、その症状が固定した日)


 〔問合せ先〕
  

      貝塚年金事務所
      〒597-8686
      貝塚市海塚305-1
      電話 072-431-1122

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民年金係

電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月26日

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