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失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要があるのでしょうか?

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質問

失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要があるのでしょうか?

回答

失業保険の基本日額が3,612円以上であれば、原則として扶養をはずれることになりますので、第1号被保険者となる届出が必要です。
 年金手帳
 雇用保険受給資格者証
 印鑑
をご持参のうえ市役所 国民年金係にて手続きしてください。
お問合せは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民年金係

電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月25日

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