失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要があるのでしょうか?

更新日:2022年04月01日

失業給付の基本日額が3,612円以上であれば、原則として扶養をはずれることになりますので、国民年金第1号被保険者の資格取得の届出が必要です。
・マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの
・厚生年金保険等資格喪失証明書(扶養でなくなった年月日を証明できる書類)
・雇用保険受給資格者証
をご持参のうえ市役所 国民年金担当にて手続きしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
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