国民年金の給付にはどのようなものがありますか?

更新日:2020年05月14日

老齢基礎年金
受給資格期間を満たしたかたが65歳になったときから受けられます。

障害基礎年金
20歳前や国民年金に加入している間または、老齢基礎年金を受給するまでの60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日のある、病気やケガで障害の状態になったとき、納付要件を満たし、かつ障害認定日に政令で定められた障害等級の1級、または2級に該当する場合支給されます。

遺族基礎年金
国民年金の加入者または、老齢基礎年金の受給資格を満たしたかたなどが死亡したとき、納付要件を満たしていれば、そのかたによって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
(「子」とは18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で政令で定められた障害等級の1級または2級の状態にある子をいいます。)

寡婦年金
第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上(注1)ある夫が、何の年金も受けとらずに亡くなった場合、婚姻期間(内縁関係含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3を受けとることができます。
ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することはできません。

(注1)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたかたが、基礎年金を何も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
寡婦年金とはどちらか1つの選択となります。

老齢福祉年金
国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時すでに高齢で拠出年金を受けるための受給資格期間を満たせないかたで、支給要件を満たすかたに、無拠出の老齢福祉年金が支給されます。

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