国民年金の加入、種別変更の手続きについて知りたい
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべてのかたは公的年金に加入し、保険料を納めなければなりません。加入、種別変更の手続きについては以下のようになっています
- 退職または婚姻により、会社員の被扶養配偶者となった。
→ 配偶者の勤務先へ、国民年金第3号被保険者該当届を提出してください。 - 会社を退職した。
→ 市役所 国民年金担当に、国民年金第1号被保険者の資格取得の届出をしてください。 - 離婚、収入の増加及び、配偶者の退職や死亡等により会社員である配偶者の扶養でなくなった。
→ 市役所 国民年金担当に、国民年金第1号被保険者への種別変更の届出をしてください。 - 結婚後、会社員である配偶者に扶養されているかたが20歳になった。
→ 配偶者の勤務先へ、国民年金第3号被保険者該当届を提出してください。
お問合せは下記まで
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
更新日:2016年04月01日