国民年金の保険料を納められないのですが

更新日:2016年06月30日

経済的理由により保険料の納付が困難な場合「免除制度」があります。
保険料の免除には、法で定められている要件に該当すれば免除される「法定免除」と、申請して承認を受ければ免除される「申請免除」があります。
ただし、任意加入被保険者は免除を受けられません。

法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、届出によりその間の保険料が免除されます。
(1)政令で定める障害等級2級以上の障害年金を受けられるとき。
(2)生活保護法による生活扶助を受けているとき。
(3)ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所に入所しているとき。

申請免除
被保険者本人、配偶者、世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当した場合に申請し承認されれば、保険料が全額または一部免除されます。一部免除には、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
また、50歳未満のかたには、納付猶予(世帯主の所得は問われません)があります。
(1)前年の所得が政令で定める額以下であること。
(2)生活保護法による生活扶助以外の扶助による援助を受けているとき。
(3)天災、その他の理由により保険料を納めることが著しく困難なとき。(特例免除)

【注意事項】〔天災、その他の理由〕とは、次のとおりです。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害によって、被保険者、配偶者、世帯主または、他の世帯員の所有する住宅、家財その他の財産の被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき。
(2) 失業により保険料の納付が困難であると認められるとき。

なお、上記理由についてはそれぞれ次の証明書を添付しなければなりません。
(1) り災証明
(2) 雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など
または、上記の書類に準ずる公的機関の証明書が必要です。

免除をうけている期間は受給資格期間に算入されます。ただし、一部免除の場合は、免除されない残りの保険料を納付することが必要です。
老齢基礎年金額の計算は次のとおりです。
・全額免除期間は、定額の保険料を納めた場合と比べて2分の1になります。
・4分の3免除期間は、定額の保険料を納めた場合と比べて8分の5になります。
・半額免除期間は、定額の保険料を納めた場合と比べて4分の3になります。
・4分の1免除期間は、定額の保険料を納めた場合と比べて8分の7になります。

また、免除の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料を後から納めること(追納)ができます。
追納する場合は、年金事務所で申し込みしてください。

 〔問合せ先〕

     貝塚年金事務所
     〒597-8686
     貝塚市海塚305-1
     電話072-431-1122

 

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