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国民年金の保険料を納められないのですが
経済的理由により保険料の納付が困難な場合「免除制度」があります。
保険料の免除には、法で定められている要件に該当すれば免除される「法定免除」と申請して承認を受ければ免除される「申請免除」があります。
ただし、任意加入被保険者は免除を受けられません。
法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、届出によりその間の保険料が免除されます。
(1)障害基礎年金、障害厚生年金や障害共済年金の1級、2級、政令で定める障害年金を受けられるとき。
(2)生活保護法による生活扶助または、らい予防法の廃止に関する法律による援護を受けているとき。
(3)ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所に収容されているとき。
申請免除
被保険者本人、配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当した場合で、保険料を納めることが経済的に困難なときは、被保険者本人が申請し承認されれば、保険料の納付が全額または一部免除されます。一部免除には、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
また、30歳未満のかたには、若年者納付猶予(世帯主の所得は問われません)があります。
ただし、すでに保険料が納付または前納されている月は免除されません。
(1)前年の所得が政令で定める額以下であること。
(2)被保険者またはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助による援助を受けているとき。
(3)地方税法に定める障害者、または寡婦で前年の所得が125万円以下のとき。
(4)天災、その他の理由により保険料を納めることが著しく困難なとき。(特例免除)
【注意事項】〔天災、その他の理由〕とは、次のとおりです。
(1) 免除申請した年度または、その前年度に発生した震災、風水害、火災、その他これらに類する災害によって、被保険者、世帯主、配偶者または、他の世帯員の所有する住宅、家財その他の財産の被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。
(2) 免除申請した年度または、その前年度に失業したため、保険料の納付が困難と認められるとき。
(3) 事業の休止または廃止によって、厚生労働省が行なう「離職者支援資金貸付制度」による貸付金の交付を受けたとき。
なお、上記理由についてはそれぞれ証明書を添付しなければなりません。
(1) り災証明
(2) 雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票
(3) 離職者支援資金の貸付決定通知書
などや上記の書類に準ずる公的機関の証明書が必要です。
免除が承認されますと、その期間は受給資格期間として扱われます。
また、老齢基礎年金額の計算は次のとおりです。
・全額免除期間は、納めた場合と比べて2分の1に減額されます。
・4分の3免除期間は、納めた場合と比べて8分の5に減額されます。
・半額免除期間は、納めた場合と比べて4分の3に減額されます。
・4分の1免除期間は、納めた場合と比べて8分の7に減額されます。
ただし、一部免除は、承認されても残りの免除されない一部の保険料を納付しなければ未納扱いとなります。
また、免除の承認を受けた後、10年以内であれば免除された保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
保険料を追納しようとするときは、年金事務所へ申し出が必要です。
〔問合せ先〕
貝塚年金事務所
〒597-8686
貝塚市海塚305-1
電話072-431-1122
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民年金係電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2011年3月9日











